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■預金保険制度について
ペイオフとは、銀行など金融機関が万一破たんした場合に、破たんした金融機関に代わって預金保険機構が預金者1人当たり預金元本1,000万円までとその利息を払戻す制度のことです。
金融機関が破たんしたときに預金保険で保護される預金等の額は、保険の対象となる預金等のうち、「当座預金」、「利息のつかない普通預金」等決済用預金(無利息※、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす預金)に該当するものは全額、それ以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等となります。
※利息がつかない預金であっても、懸賞金付預金などは決済用預金には該当しません。 |
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■預金保険法に基づくお客さまの銀行届出情報の整備について
預金保険法により、同一金融機関に複数の預金口座を有する預金者については、それらの預金金額を合算するなど、 保護対象金額を確定することが必要です(この保護対象金額の確定作業を「名寄せ」といいます)。
これに伴い、すべての金融機関は、平常時から預金者のカナ氏名、生(設立)年月日、電話番号等の「名寄せ」に用いる預金データを整備しておくことが、
預金保険法第55条の2の規定によって義務付けられました。これは万が一保険事故が発生した場合、保護対象金額を迅速に確定し、お客さまが円滑に預金の払い戻し等を受けられるための措置です。
万一、金融機関に保険事故が発生した時に預金データが未整備の場合は、「名寄せ」作業ができず、お客さまのご預金が円滑に払い戻しできない恐れがあります。
つきましては、お客さまの生(設立)年月日等をお届けいただくようお願いすることがございますので、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。 |

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(平成19年1月4日現在) |
| 金融機関の経営が、万一破たんしても、預金者は預金保険制度によって保護されます。預金保険制度は、預金保険法に基づき、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。 |

| Q1.
預金保険対象商品と保護の範囲は? |
| 対象預金等 |
決済用預金
(当座預金・利息のつかない普通預金等) |
全額保護 |
| 利息のつく普通預金・定期預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金・定期積金・掛金・元本補てん契約のある金銭信託等 |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護※
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。) |
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| 対象外預金等 |
外貨預金・譲渡性預金・元本補てん契約のない金銭信託等 |
保護対象外
| 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。) |
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| ※ |
金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。 |
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| Q2.
預金保険制度で、預金はどのように保護されるのですか? |
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定期預金、貯蓄預金、通知預金等については、これまで同様、1預金者あたり、1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
| ※ |
1つの金融機関に同じ預金者が複数の定期預金等を持っている場合は、それらの残高を合計(「名寄せ」といいます)して、元本1,000万円までとその利息等が保護対象となります。なお、法人の場合、本社・支店・営業所がまとめて1預金者として名寄せされます。
| 預金保険法では、万一の破たんの際に迅速に預金等の払戻しが受けられるよう、金融機関は平時から「名寄せ」等のために必要なデータ等を整備しておくことが義務付けられています。このため、金融機関から預金者のみなさまに必要なデータ(法人の設立年月日、個人の生年月日等)のご確認をさせていただくことがあります。 |
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| ※ |
定期預金、貯蓄預金、通知預金等に係る「元本1,000万円を超える部分とその利息等」については、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 |
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| Q3.
預金保険制度に加入している金融機関は? |
当行を含め、以下の金融機関が預金保険制度に加入しています。
| ■銀行(日本国内に本店のあるもの) |
■信用金庫 |
■信用組合 |
| ■労働金庫 |
■信金中央金庫 |
■全国信用協同組合連合会 |
| ■労働金庫連合会 |
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| ※ |
預金保険は預金等をされますと自動的に成立します。 |
| ※ |
農協、漁協、水産加工協等は別途、貯金保険制度に加入しています。 |
| ※ |
日本国内に本店のある金融機関が海外支店で受け入れる預金等は、預金保険の対象外になります。 |
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| Q4.
外貨預金は預金保険の対象ですか? |
| 預金保険の対象外です(破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われますので一部カットされることがあります)。 |
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| Q5.
投資信託は預金保険の対象ですか? |
預金保険の対象外です。
投資信託は預金とは異なり、預金保険の対象外です。また、当行でお取扱いする投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
ただし、投資信託購入時にお預かりした資金は「信託財産」として信託銀行が自行の資産および他の信託財産とは明確に分別して管理を行っています。 |
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| Q6.
複数の支店にある預金はどうなりますか? |
| 複数の支店に預金がある場合、それらを合計して1預金者あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 |
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| Q7.
家族の預金はどうなりますか? |
家族であっても、夫婦・親子はそれぞれ別人格ですので、各預金者ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
ただし、家族の名義を借りた預金は他人名義預金として預金保険の対象外となります。預金はご本人さまの名義でお預入れください。 |
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| Q8.
マンション管理組合の預金はどうなりますか? |
預金保険では、個人、法人、「権利能力なき社団・財団」は、個々に1預金者とします。
それ以外の任意の団体は、1預金者として扱えないため、各構成員の預金等として分割され、各個人の預金等と名寄せされます。このため、法人格がないマンションの管理組合では、「権利能力なき社団」であるか否かにより扱いが異なります。法人格がなくても、「権利能力なき社団」に該当する場合は、1預金者として元本1,000万円までとその利息等が保護されます。「権利能力なき社団」に該当しない場合は、「任意団体」の扱いとなり、各構成員の預金として分割された上で、当行にお持ちのそれぞれの個人の預金と合計され、1預金者あたり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
くわしくは、預金保険機構のホームページ または 金融庁のホームページ に説明がありますのでご覧ください。 |
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| Q9.
住宅ローン等借入がある場合、預金と相殺できますか? |
同じ金融機関に預金と借入がある場合、対象となる借入について特約により相殺が禁止されている等の事由がない限り、一般に、普通預金・当座預金等の満期のない預金については、お客さまから相殺を申し出ることにより相殺ができます。また、定期預金等の満期のある預金は、「満期が未到来でも相殺できる」旨を預金規定で定めている場合には相殺できます。当行の預金規定には、この相殺に関する条項があります。
なお、相殺の対象となるのは、金融機関自らが貸出している住宅ローン等のみであり、住宅金融金庫や年金資金運用基金(旧年金福祉事業団)が貸出しているものについては相殺できません。 |
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