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特定投資家制度における期限日の設定について

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お客さまへのお知らせ


平成19年9月30日施行の金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)において、金融機関は、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区別して、対象商品の勧誘・販売を行うという特定投資家制度が設けられました。(注1)

本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、お客さまに対象商品を勧誘・販売するにあたり、金融商品取引法において求められる法律上のルール(行為規制)が一部適用除外となります。

また、お客さまからのお申し出により、契約の種類(注2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。

「特定投資家」から「一般投資家」への移行については、お客さまより新たなお申し出があるまで、移行の効果は継続します。
「一般投資家」から「特定投資家」への移行については、その有効期間は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する「8月31日」(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は「一般投資家」に戻りますので、継続をご希望されるお客さまは、お手続きが別途必要となります。

投資家区分
(注1) 金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
(1)特定投資家
  (一般投資家への移行不可)
国、日本銀行、適格機関投資家

(2)特定投資家
  (一般投資家への移行可)

資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社、
上場株券の発行会社、地方公共団体 等
(3)一般投資家
  (特定投資家への移行可)
(1)(2)以外の法人
一定の要件に該当する個人
(4)一般投資家
  (特定投資家への移行不可)
(3)以外の個人

契約の種類
(注2) 契約の種類については、当行にて取り扱う以下の商品となります。
有価証券関係 投資信託、公共債 等

特定預金等契約

外貨預金、デリバティブ預金(特約付預金)

※ご不明な点は、お取引店、または営業統括グループ(058-272−9018)までお問い合わせください。
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