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平成19年9月30日施行の金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)において、金融機関は、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区別して、対象商品の勧誘・販売を行うという特定投資家制度が設けられました。(注1)
本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、お客さまに対象商品を勧誘・販売するにあたり、金融商品取引法において求められる法律上のルール(行為規制)が一部適用除外となります。
また、お客さまからのお申し出により、契約の種類(注2)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。
「特定投資家」から「一般投資家」への移行については、お客さまより新たなお申し出があるまで、移行の効果は継続します。
「一般投資家」から「特定投資家」への移行については、その有効期間は原則として1年とされていますが、当行では、移行後最初に到来する「8月31日」(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は「一般投資家」に戻りますので、継続をご希望されるお客さまは、お手続きが別途必要となります。 |
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| (注1) |
金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
(1)特定投資家
(一般投資家への移行不可) |
国、日本銀行、適格機関投資家 |
(2)特定投資家
(一般投資家への移行可) |
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社、
上場株券の発行会社、地方公共団体 等 |
(3)一般投資家
(特定投資家への移行可) |
(1)(2)以外の法人
一定の要件に該当する個人 |
(4)一般投資家
(特定投資家への移行不可) |
(3)以外の個人 |
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| (注2) |
契約の種類については、当行にて取り扱う以下の商品となります。 |
| 有価証券関係 |
投資信託、公共債 等 |
特定預金等契約 |
外貨預金、デリバティブ預金(特約付預金) |
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| ※ご不明な点は、お取引店、または営業統括グループ(058-272−9018)までお問い合わせください。 |

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