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ぎふぎんインターネットバンキングサービス(24時間対応)のお取り引きを開始するには、
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ぎふぎんダイレクト ご利用規定

※下記表内のリンク部分をクリックしますと「当行所定事項」をご覧いただけます。

第1条 インターネットバンキングサービス≪ぎふぎんダイレクト≫
1. 「インターネットバンキングサービス≪ぎふぎんダイレクト≫」(以下、「本サービス」といいます)は、パソコンなど当行所定の機器を使用して、本サービスの契約者ご本人(以下、「契約者」といいます)が、振替・振込、残高照会等の口座情報の提供、その他当行所定のサービスを利用することができるサービスです。
本規定の内容を十分にご理解いただき、契約者自らの判断と責任において、本サービスを利用してください。なお、利用については当行が申込みを承諾した本邦の居住者である個人の方とさせていただきます。 
2. 本サービスの利用の申込みに際しては、当行制定の書面(以下、「本サービス申込書」といいます)により「パスワード」その他必要な事項を届け出てください。
本サービスの申込み後、当行の手続きが終了しますと必要な事項を記載した「契約者IDのお知らせ」が発送されますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
3. 本サービスを利用できる口座は、契約者が本サービス申込書により当行に届け出た、名義・住所が同一で当行所定の種類の契約者本人口座(以下、「登録口座」といいます)とします。なお、本サービス申込みの際には、登録口座の中から1つの普通預金口座(総合口座を含む)を「代表口座」として届け出ていただきます。なお、登録口座は代表口座を含め10口座までとさせていただきます。
4. 本サービス申込みの際、登録口座の各々につき、本サービス申込書の印鑑の印影と当該口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
5. 本サービスによる登録口座からの資金の振替、振込手数料・サービス利用手数料等の引き落としは、各種預金約定・規定にかかわらず、通帳および払戻請求書、ぎふぎんキャッシュカードの提出は不要とし、本規定に従って取り扱います。
6. 本サービスの申込内容に変更がある場合は、本条第3項により届出した代表口座の届出印鑑を、本サービス申込書に押して届け出てください(但し、代表口座の変更はできません)。その際、この2つの印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があったとしても 、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
7. 本サービスにおける「支払指定口座」「入金指定口座」の定義は以下の通りです。
(1)  支払指定口座:  本サービス利用時に、振込・振替資金等を引き落とす預金口座として契約者が指定した契約者本人名義の登録口座。
(2)  入金指定口座:  本サービス利用時に、振替資金等を入金する預金口座として契約者が指定した契約者本人名義の登録口座。

第2条 サービス利用時間
   本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

第3条 取引限度額
1. 1回あたり、依頼日1日あたりの取引金額は、当行所定の金額を限度とします。ただし、振替、振込の1回あたり、および依頼日1日あたりの取扱いできる金額(振込手数料は含みません)は、当行所定の金額の範囲内で、契約者が本サービス申込書に記入した金額を限度とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の金額を変更することがあります。
2. 当行所定の金額もしくは契約者の指定した振替、振込限度額が変更になった場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。

第4条 本人確認
1. 本サービスでは、当行に登録されている「契約者ID」および「ログインパスワード」または「確認パスワード」との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認(以下、この確認を「本人確認」といいます)を行います。利用に際して必要な「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
2. 「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」は重要な情報です。契約者が「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」を指定する場合は、、生年月日、電話番号等他人から推測さ
れやすい番号は避け、当行所定の文字数を指定してください。また、「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」は、契約者自身での責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しな
いでください。それらの番号の指定や管理状況については当行は責任を負いません。
3. 契約者がお取引の安全性を確保するため、「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。
4. 当行が本規定(当行所定事項に定める事項を含みます)に従って本人確認をして処理を実施した場合、「契約者ID」、「パスワード」等について不正使用、その他事故があっても当行は当該依頼を契約者の意志に基づく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。当行が送付する「契約者ID」が記載されている「契約者IDのお知らせ」等は契約者本人が厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
5. 本サービスの利用について届け出られた「ログインパスワード」、「確認パスワード」と異なる入力が連続して行われ、当行の任意に定める回数に達した場合、その「ログインパスワード」、「確認パスワード」は無効となります。この場合には、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の依頼は有効に存続するものとします。また、「契約者IDのお知らせ」に記載されている登録日から起算して3ヶ月間利用がない場合、「ログインパスワード」、「確認パスワード」は無効となります。「ログインパスワード」、「確認パスワード」を再設定する場合は、当行に連絡のうえ所定の手続きをとってください。

第5条 サービスの依頼
1. 本サービスの依頼は、第4条に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項を当行所定の機器の操作により当行に伝達して行うものとします。
2. 当行が本サービスによる依頼を受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行所定の機器の操作により確認した旨を当行に伝達してください。当行が伝達された内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。
3. 依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳等により、契約者の責任において確認してください。確認結果が受信できなかった場合、内容に不明な点がある場合、内容に相違がある場合等は、直ちにその旨をお取引店へご連絡ください。
4. 以下の事由等により、取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、本サービスの画面および電子メールでその旨を通知します。
(1)  支払指定口座が解約されているとき。
(2)  振替を伴う取引において、入金指定口座が解約されているとき。
(3)  振込金額、振替金額等の取引金額、振込手数料、その他本サービスに関して必要となる手数料等の合計金額が支払指定口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲の金額を含みます。以下、「支払可能金額」といいます)を超えるとき。
(4)  差押等やむを得ない事情があり、当行が支払指定口座からの引き落としを不適当と認めたとき。
この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5. サービス利用口座から同日に複数の引き落とし(本サービス以外による引き落としも含む)をする場合に、その総額が支払指定口座の支払可能額を超えるとき、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
6. 契約者の依頼内容・取引内容は全て当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容・取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第6条 取扱手数料
1. 本サービスの契約成立後、当行所定の取扱手数料を代表口座から当行所定の方法により、引き落とします。
2. 当行は、取扱手数料を契約者に事前に通告することなく変更する場合があります。
3. 振込手数料等、本サービスによる諸取引の手数料については、第1項の取扱手数料とは別にお支払いただきます。

第7条 振替取引
1. 当行が契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者の指定した金額を引き落とし、入金指定口座へ入金する取引を、「振替」として取り扱います。
2. 契約者は当行所定の機器により振替の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以降(依頼日当日を含みます)で当行所定の銀行営業日を指定することができます。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
3. 前項にかかわらず、依頼日当日を処理日とする取扱いについては、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。
4. 振替取引については、当行所定の処理を行うまでは取消しすることができます。ただし、この処理を行った以降の取消しはできません。

第8条 振込取引
1. 当行が契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者の指定した金額を引き落とし、当行または他の金融機関の国内本支店あてに行う資金移動取引を「振込」として取扱います。なお、振込の実行にあたっては、当行所定の振込手数料をお支払いただきます。
2. 契約者は、当行所定の機器により振込の処理指定日を指定してください。この場合、契約者は依頼を行う日以降(依頼日当日を含みます)で当行所定の銀行営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。なお、当行が契約者に事前に通知することなく当行所定の銀行営業日を変更することがあります。
3. 前項にかかわらず、依頼日当日を処理指定日とする取扱いについては、当行所定の時間までに依頼が完了したものに限ります。
4. 振込取引については、当行所定の処理を行うまでは取消しができます。ただし、この処理を行った以降の取消しはできません。
5. 振込指定口座へ入金できない場合の取扱い
(1)  振込手続きにおいて、振込指定口座への入金ができない場合には、理由の如何にかかわらず、振込依頼時に契約者が指定した支払指定口座へ振込資金を返金します。
ただしこの場合、振込手数料はお返ししません。
(2)  通知から支払指定口座への振込資金の返金までは時間のずれが生じることがあります。
(3)  第3項の振込限度額については、振込が行われなかったものとして取り扱います。

第9条 口座情報の提供
1. サービス利用口座として登録されている口座については、各種の照会(残高照会、入出金明細照会など)を行うことができます。
2. 照会サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの取扱い時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
3. 照会サービスにおいて当行が回答する内容は、照会時点の最新の取引内容が反映されない場合があります。

第10条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末機より当行のインターネットバンキングを利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる利用者の預金口座から引落す(総合口座取引規定およびローンカード規定に基づき当座貸越により引落す場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱をいいます。
2. 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
3. 利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットバンキングに引き継がれます
4. 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、暗証その他当行所定の事項を正確に入力してください。
5. 当行で受信した利用者の口座番号および暗証と届出の利用者の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されるので、利用者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
6. 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落した時に成立するものとします。
7. 次の場合には、料金等払込みを行うことができません。
(1)  停電、故障等により取扱できない場合
(2)  申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3)  1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
(4)  利用者の口座が解約済みの場合
(5)  利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
(6)  差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
(7)  収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(8)  当行所定の回数を超えて暗証を誤って利用者の端末機に入力した場合
(9)  その他当行が必要と認めた場合
8. 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
9. 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。
10. 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
11. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
12. 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
13. 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
14. 前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳および払戻請求書の提出なしで引落しされるものとします。

第11条 通知手段
   契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。

第12条 届出事項の変更等
1. サービス利用口座及び本サービスに関する印鑑、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い直ちに当行に届け出てください。変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行なわれなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
2. 前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきとみなされる時点に到着したものとします。

第13条 「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」に関する 紛失・盗難等
1. 契約者の「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(「契約者ID」などを記載した「契約者IDのお知らせ」が紛失した場合等を含みます)、機器の盗難、遺失などにより「契約者ID」を第三者に知られるおそれがある場合、契約者は当行所定の時間内に届け出てください。届出の受付により、当行は本サービスの利用を停止します。この停止により、すでに依頼済みで当行が処理をしていない振込、振替等の取引の依頼は契約者の意思により撤回されたものとみなします。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当行所定の手続をとってください。

第14条 解約等
1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、解約は書面での通知により行うものとし、契約者から通知する場合は当行制定の書式による解約届を提出するものとします。なお、解約は当行の解約手続が終了したときに有効となります。解約手続が終了するまでの間に、解約が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。
また、当行の解約手続が終了した時点で予めご依頼いただいている取引の内、未処理のものについては、原則として全て取消しとします。
2. 上記第1項の規定にかかわらず、事務処理の都合から当行が必要と認める事由がある場合については、当行は当該事由の終了後に解約手続を行うものとします。
3. 代表口座を解約、または代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届出をしてください。
4. 上記第1項の規定にかかわらず、契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。
(1)  支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)  手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)  住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(4)  当行に支払うべき所定の取扱手数料等の未払いが生じたとき。
(5)  1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6)  相続の開始があったとき。
(7)  契約者が本邦の居住者でなくなつたとき。
(8)  「契約者IDのお知らせ」が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき。
(9)  契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき。

第15条 取引店の変更
1. 代表口座の取扱店を変更する場合、本サービスを解約のうえ、必要に応じ取引店変更後の口座で新たに契約してください。本サービス解約の際、その時点で予めご依頼いただいている取引のうち、当該口座を支払指定口座とする未処理のものについては、原則として全て取消しとなります。
2. 代表口座以外の登録口座を取引店変更する場合、原則として本契約の内容は新しい取引店に引き継がれることとします。ただし契約者に連絡の上、別途変更の手続をしていただく場合もあります。

第16条 「契約者ID」「パスワード」の盗用等による振込等
1. 盗取された「契約者ID」「パスワード」により、他人に本サービスを不正使用され生じた振込等(以 下「不正な振込等」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対 して当該不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当金額の補てんを請求する ことができます。
(1)  インターネットバンキングで使用する「契約者ID」「パスワード」の盗難等に気づいてからすみや かに、当行への通知が行われていること。
(2)  当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
(3)  警察及び保険会社等に対し、その求めに応じて被害状況の説明を行っていること。
ただし、お客様に過失がある場合は、補てん対象額は減額となります。
また、次のいずれかに該当する場合は補てんの対象外となります。
A.  お客様に重大な過失がある場合
B.  お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって 振込が行われた場合
C.  お客様が(2)(3)の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合
2. 当行は当該不正な振込等がお客様の故意による場合を除き、当行へ通知が行われた日の30日(ただ し、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30日 にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた振込等の額に相当する 金額、これに付帯する約定利息及び手数料の額に相当する金額を補てんするものとします。
3. 第1項の請求にあたってお客様は、当行等に所定の書類を提出し、「契約者ID」「パスワード」の管理状況、被害状況等について、当行及び警察や所定の機関が行う調査・捜査に協力するものとします。
4. 当行が第1項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、 当該の不正利用をした者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還 請求権を取得するものとします。

第17条 免責事項等
1. 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、次の損害が発生した場合については当行は責任を負いません。
(1)  システム、端末機並びに通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害。

なお、振込・振替等の取引受付終了メッセージを受信する前に、回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、契約者の責任において障害回復後にお取引店等に取引受付の有無等をご確認ください。
2. システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当行は責任を負いません。
3. 本サービスでのサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなして取扱いを行った場合は、本規定18条にて定める場合を除き、当行はソフトウエア、端末、「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」につき盗用または不正利用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。契約者は、ソフトウエア、端末、「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」を第三者に不生使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末、「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」の異常に基づくエラー、盗難等の事故または「契約者ID」、「ログインパスワード」、「確認パスワード」が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に届け出てください。
4. 契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。
当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損 害について当行は責任を負いません。
5. 当行が書類に使用された印影を届出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

第18条 海外から利用する場合
   契約者が海外から本サービスを利用する場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。

第19条 サービスの追加
1. 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
2. サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。

第20条 サービスの休止
   当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期及び内容については、当行のホームページその他の方法により知せるものとします。

第21条 サービスの廃止
1. 本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
2. サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。

第22条 規定の準用
1. 本規定に定めのない事項については、各種預金規定、総合口座規定集、口座振替規定等関係する各約定・規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

第23条 規定の変更
   当行は、必要がある場合、本規定の内容および利用方法(当行の所定事項変更を含みます)を変更することができます。この場合、当行は、当行のホームページ上の「インターネットバンキングサービス ぎふぎんダイレクト利用規定」を改定し表示します。変更日時以降は、変更後の規定により取扱うものとしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定を確認のうえご利用ください。

第24条 契約期間
   この契約の当初契約期間は、「契約者IDのお知らせ」に記載されている登録日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。

第25条 譲渡、質入の禁止
   インターネットバンキングサービス ぎふぎんダイレクト契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡質入れすることはできません。

第26条 準拠法・合意管轄
   本規定の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。


* * * 口座振替規定 * * *
1. 貴行に口座振替請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払ってください。この場合、預金規定等に関わらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はしません。
2. 振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、私に通知することなく、請求書を返却しても差し支えありません。
3. この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届け出ます。なお、この届出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出をしない限り、貴行はこの契約が終了したものとして取り扱って差し支えありません。
4. この預金口座振替について紛議が生じても、貴行に責めがある場合を除き、貴行には迷惑をかけません。

以上
(平成24年3月現在)




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